○リフト料金の減免、割引及び払戻しの特例に関する規則

昭和63年12月18日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町索道事業の設置等に関する条例(昭和63年若桜町条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、リフト料金の減免、割引及び払戻しの特例を定めることを目的とする。

(料金の減免)

第2条 リフト券は、料金を減免して発売しないものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、リフト料金の減額又は優待券を発行することができる。

(1) 若桜町における冬期スポーツの振興をはかるため、次の者がリフトを利用する場合

 若桜町立小中学校の児童、生徒及び引率者で校長がスキー強化選手として推薦した者

 若桜小学校画像米分校の児童及び引率者

(2) 若桜町在住者で若桜町体育協会長が特に強化選手として推薦した者がリフトを利用する場合

(3) 鳥取県内のスキー連盟等の強化選手がリフトを利用する場合

(4) 若桜町立小中学校の校外行事でリフトを利用する児童、生徒及び引率者

(5) 若桜町立小中学校の児童、生徒

(6) 前各号に定める場合のほか、リフト事業運営上特に町長が必要と認めた者がリフトを利用する場合

(料金の割引)

第3条 条例第5条の規定による料金の割引は、団体客20名以上の乗客がリフト券を一括して購入する場合10パーセント割引して発売することができる。

(料金の払戻しの特例)

第4条 リフト料金は、次の各号に規定する場合以外運賃の払戻しはしない。

(1) リフトが天候異変及び停電等により全線が運転不能となったときに限り、不能になってからの1時間につき半日券は大人360円、小学生以下270円及び1日券は大人350円、小学生以下250円を払戻し、1時間未満の端数は、切り捨てて計算する。

(2) 前号の払戻しについては、半日券及び1日券のみについて有効期日の午後4時までに請求のあったものに限り、払戻しをするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月14日規則第11号)

この規則は、平成元年12月15日から施行する。

(平成6年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月15日規則第11号)

この規則は、平成8年12月15日から施行する。

(平成11年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

リフト料金の減免、割引及び払戻しの特例に関する規則

昭和63年12月18日 規則第12号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 索道事業
沿革情報
昭和63年12月18日 規則第12号
平成元年12月14日 規則第11号
平成6年6月1日 規則第6号
平成8年11月15日 規則第11号
平成11年12月22日 規則第21号
平成12年12月25日 規則第18号
平成13年12月21日 規則第7号