○若桜宿まち並み鑑賞会補助金交付要綱

平成23年8月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、若桜宿まち並み鑑賞会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、地域資源を活用した集客事業等、集客力向上又は売上増加の効果のある取組等商店街の活性化を図る事業について、その経費の一部を予算の範囲内で補助する。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、若桜宿まち並み鑑賞会実行委員会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、若桜宿まち並み鑑賞会事業とする。

(補助金の算定等)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の合計額から補助対象事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除した額を補助するものとする。

(1) 原材料費・役務費

(2) 広告料・印刷製本費

(3) 消耗品費

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、規則を準用して補助金交付申請書等を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 町は、補助金が目的外に使用されたことが判明したときは、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜宿まち並み鑑賞会補助金交付要綱

平成23年8月1日 告示第56号

(平成23年8月1日施行)