○わかさ・まち並みづくり委員会設置要綱

平成12年9月1日

告示第41号

(設置)

第1条 歴史と文化のまちづくりの推進を図るため、わかさ・まち並みづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の求めに応じ、次の号について検討する。

(1) まち並み保存整備計画の策定及び推進に関すること。

2 委員会は、まちづくりを推進する町の施策について意見を述べ、まち並みづくり提案として、町長に提出することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長の要請により会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、事案について意見又は説明を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第30号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日告示第8号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

わかさ・まち並みづくり委員会設置要綱

平成12年9月1日 告示第41号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成12年9月1日 告示第41号
平成14年4月1日 告示第30号
平成17年3月23日 告示第8号