○わかさ・まち並みづくり委員会設置要綱
平成12年9月1日
告示第41号
(設置)
第1条 歴史と文化のまちづくりの推進を図るため、わかさ・まち並みづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の求めに応じ、次の号について検討する。
(1) まち並み保存整備計画の策定及び推進に関すること。
2 委員会は、まちづくりを推進する町の施策について意見を述べ、まち並みづくり提案として、町長に提出することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長の要請により会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、事案について意見又は説明を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第30号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日告示第8号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。