○不動院岩屋堂休憩所の設置及び管理に関する条例
平成23年6月23日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、不動院岩屋堂休憩所(以下「休憩所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町の豊かな自然環境と特性を生かし、観光客への休憩と情報の提供等を図ることを目的に、休憩所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 不動院岩屋堂休憩所
位置 八頭郡若桜町大字岩屋堂215番地
(休業日及び開閉時間)
第4条 休憩所の休業日及び開閉時間は、設けないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、休業日及び開閉時間を指定することができる。
(使用料)
第5条 休憩所の使用は、無料とする。
(管理)
第6条 休憩所の管理は、町が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その管理を他の団体等に委託することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは施設の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 休憩所等の形状を変更し、損傷し、又は滅失する行為及びそのおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他使用させることが休憩所の管理上支障があると認められるとき。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、休憩所の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 町長は、使用者が故意又は過失により休憩所及びその設備並びに器具等を損傷し、又は滅失した場合はその損害を賠償させることができる。
2 前項の賠償額は、その都度町長が定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。