○若桜町道の駅における集客促進事業補助金交付要綱

平成25年4月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町道の駅における集客促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、若桜町道の駅を管理する者(以下「指定管理者」という。)が道の駅内で行う町内特産品販売や地域食材をベースとした食事提供といった主体的に実施する広報宣伝事業等に対して交付し、本町への集客促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、指定管理者が行う次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)に対し本補助金を交付する。

(1) 道の駅オープン記念日に係る事業

(2) 本町特産品や地域食材を活用して主体的に実施する広報宣伝事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費の額は、補助対象事業に要する次に掲げる経費の合計額とし、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(1) 出演者等への謝礼及びこれに付随する経費

(2) チラシ作成、折込、ラジオスポット等の広報宣伝に係る経費

(3) その他、町長が必要と認めた経費

(補助金の交付)

第5条 本補助金の交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

2 第3条に規定する補助対象事業が他の補助事業等により行われる場合は、この要綱による本補助金の交付はしないものとする。

(その他)

第6条 その他必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

若桜町道の駅における集客促進事業補助金交付要綱

平成25年4月30日 告示第52号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成25年4月30日 告示第52号