○若桜町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町道の駅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 道路利用者の利便性の向上に資すると共に、本町の農林水産物、民芸品の販売等を通じ、観光の振興及び地域の活性化を図るため、次のとおり若桜町道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。

(1) 名称 道の駅若桜 桜ん坊

(2) 位置 若桜町大字若桜983番地2

(3) 施設 特産品等販売所

食堂

休憩・情報コーナー

トイレ

駐車場

その他附帯施設

(指定管理者による管理)

第3条 道の駅の管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に道の駅の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の利用に関する業務

(2) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 観光情報、地域情報の発信に関する業務

(4) 道路利用者の利便性の向上につながる業務

(5) 特産品等販売所の運営に関する業務

(6) 食堂の運営に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関して町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 道の駅の開館時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可等)

第6条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を専用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の規定による利用の許可期間は、5年以内とする。ただし、当該許可期間は、更新することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項に規定する利用の許可に、道の駅の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の制限等)

第7条 道の駅において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものを携行しているとき。

(4) 集団的又は暴力的不法行為を行う恐れがあるとき。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れがあるとき。

(6) その他、管理上支障があるとき。

(許可の取消等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 許可を受けた利用目的に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(4) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可に係る事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(目的外利用等の禁止)

第9条 有料施設の利用者は、利用目的以外に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第11条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により道の駅の施設、設備、機具等を破損し、又は滅失した者は、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(入場の禁止等)

第15条 指定管理者は、道の駅内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第6条、第10条関係)

道の駅若桜利用料金

区分

利用料金

特産品等販売所

売上高に100分の20を乗じて得た額の範囲内

食堂

備考 「売上高」とは、利用者が農林水産物、飲食物等を販売して得た対価の額の総額をいう。

若桜町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日 条例第32号

(令和4年12月1日施行)