○若桜町弁天広場設置及び管理に関する条例

平成元年10月2日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町弁天広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 若桜町弁天広場(以下「広場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町弁天広場

若桜町大字三倉

433、434、433次1

434次1

(使用)

第3条 広場の使用について必要な事項は、町長が別に定める。

(損害賠償)

第4条 使用者が広場及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。

2 広場の使用中に発生した使用者の物品等の損傷、盗難及びその他の事故について、町長はその責を負わない。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町弁天広場設置及び管理に関する条例

平成元年10月2日 条例第29号

(平成元年10月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成元年10月2日 条例第29号