○若桜町氷ノ山自然ふれあいの里施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町氷ノ山自然ふれあいの里施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域開発及び住民の福祉の向上を図るため、若桜町氷ノ山自然ふれあいの里施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町氷ノ山キャンプ場

若桜町大字画像米635番地1

若桜町氷ノ山バンガロー

若桜町大字画像米635番地1

(管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の集客促進のための業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理運営の期間)

第5条 指定管理者が第3条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設からの退去を命ずることができる。

(1) 施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者

(3) 前3号に掲げる者のほか、施設の管理上支障があると認められる者

(利用料金)

第8条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得てその額を定めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(若桜町氷ノ山野営場バンガロー設置及び管理に関する条例の廃止)

2 若桜町氷ノ山野営場バンガロー設置及び管理に関する条例(昭和62年若桜町条例第1号)は、廃止する。

(若桜町氷ノ山テニス場設置及び管理に関する条例の廃止)

3 若桜町氷ノ山テニス場設置及び管理に関する条例(平成2年若桜町条例第15号)は、廃止する。

(平成11年6月29日条例第14号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の若桜町氷ノ山自然ふれあいの里施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月30日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の若桜町氷ノ山自然ふれあいの里施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定による指定及びこれに関して必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の若桜町氷ノ山自然ふれあいの里施設の設置及び管理に関する条例第6条の規定による利用の許可及びこれに関して必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

利用料金表

名称

単位

基本料金

その他料金

氷ノ山キャンプ場







オートサイト(大)

1サイト

1泊 6,000円

休憩 3,600円

オートサイト

1サイト

1泊 5,000円

デッキサイト

1サイト

1泊 3,000円

休憩 1,800円

フリーサイト

1サイト

1泊 2,000円

氷ノ山バンガロー

1棟

1泊 4,000円

休憩 3,600円

備考 利用料金は、この表の規定により計算して得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

若桜町氷ノ山自然ふれあいの里施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)