○若桜町観光案内所の管理運営に関する規則

平成20年3月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成20年若桜町条例第4号)第5条の規定に基づき、若桜町観光案内所(以下「案内所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 案内所利用者は、次の事項を遵守するとともに、所長の指示に従い秩序を保持しなければならない。

(1) 建物、施設、備品を破損しないように注意すること。

(2) 火災予防に留意すること。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(損害賠償)

第3条 案内所利用者は、故意又は過失により案内所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、案内所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

若桜町観光案内所の管理運営に関する規則

平成20年3月28日 規則第2号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月28日 規則第2号