○若桜町観光案内所の設置及び管理に関する条例
平成20年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町観光案内所の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 本町を訪れる観光客の便宜を図り、もって観光事業の振興を図るため、次のとおり若桜町観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。
(1) 名称 若桜町観光案内所
(2) 位置 八頭郡若桜町大字若桜356番ノ1
(業務)
第3条 案内所においては、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光情報の提供に関する業務
(2) 観光宣伝資料等の配布に関する業務
(3) 特産品等の紹介及び販売に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、案内所の設置の目的を達成するために必要な業務
(休業日)
第4条 案内所の休業日は、毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日。
(業務時間)
第5条 案内所の業務時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、業務時間を変更することができる。
(職員)
第6条 案内所に所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(委託)
第7条 町長は、管理及び運営を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。