○若桜町地域グランドコーディネーター設置要綱

平成25年4月1日

告示第44号

(設置)

第1条 この要綱は、本町の活性化を図り、産業振興、企業誘致等を円滑に推進するため、若桜町地域グランドコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(職務)

第2条 コーディネーターの職務は、次の各号に掲げる事項のとおりとする。

(1) 産業振興及び企業誘致に関する指導、助言並びに情報提供等を行うこと。

(2) 産業振興及び企業誘致に関する情報を収集し、町長へ報告すること。

(3) 産業振興及び企業誘致に関する施策をPRすること。

(4) その他産業振興及び企業誘致に関する活動の推進

(委嘱)

第3条 コーディネーターの人数は、5名以内とする。

2 コーディネーターは、前条に掲げる職務に従事できる学識経験者又は専門家の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 コーディネーターの任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 特別の事情があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、町長は、コーディネーターを解職することができる。

(謝金)

第5条 コーディネーターにかかる謝金は、予算で定める範囲内とする。

(遵守義務)

第6条 コーディネーターは、職務上知り得た個人、法人等に関する情報を町長の許可なく第三者に漏らしてはならない。その職務を行わなくなった後も、同様とする。

(連絡会)

第7条 町長は、コーディネーターとの意見交換及び連絡調整を行うため、必要に応じ連絡会を開催することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めのないもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町地域グランドコーディネーター設置要綱

平成25年4月1日 告示第44号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 告示第44号