○若桜町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱
平成24年9月25日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、地元での消費意欲を喚起するとともに、町内既存商店街からの購買力を高め、その活性化と振興を図ることを目的として実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者及び事業)
第2条 補助対象者及び事業は、若桜町商工会及びTOSC若桜店(以下「商工会等」という。)が実施するもので、商工会等が発行する商品券を購入する者に対し、商工会等が当該購入金額の20パーセントに相当する額をプレミアム(割増し部分)として当該商品券を購入した者に提供する事業(以下「若桜町プレミアム付商品券発行事業」という。)とする。
(対象商品)
第3条 若桜町プレミアム付商品券は、取扱店が取り扱う商品及びサービス等の対価の支払に使用できるものとする。ただし、次に該当するものは対象外とする。
(1) 換金性の高いもの(商品券、ビール券、図書カード、プリペイドカード、印紙、郵券等)。
(2) 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗関連営業に係るもの。
(事業期間)
第4条 若桜町プレミアム付商品券発行事業の事業期間は、若桜町プレミアム付商品券発行の日から翌年の1月31日までとする。
2 前項にかかわらず、補助対象者の事務処理等に要する期間を延長することができる。
(補助額)
第5条 補助額は、若桜町プレミアム付商品券の利用後に換金された商品券の額面の金額のプレミアム部分に相当する額及び最小必要限度の事務経費とする。
(補助対象事務経費)
第6条 補助対象事務経費は、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、広告費)、その他町長が認める経費とし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(関係書類の保管)
第8条 若桜町プレミアム付商品券発行事業に係る書類及び帳簿は、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年9月30日告示第101号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年9月30日告示第67号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月6日告示第56号)
この要綱は、平成29年9月6日から施行する。