○若桜町ふるさと活性化若者定住促進奨励金交付条例

平成17年6月21日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、若桜町が地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりを推進するため、長期定住の意志をもって、若桜町内に事務所、事業所を有する法人(国・地方公共団体及び銀行・信用金庫等は除く。)及び常時5人以上を雇用している個人事業所(以下「事業所等」という。)に就労し、地域振興に貢献する者にふるさと活性化若者定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、住民意識の高揚と地域産業の振興を図ることを目的とする。

(奨励金)

第2条 前条の目的にそう者に奨励金10万円を交付する。ただし、1回限りとする。

(対象者)

第3条 前条の奨励金を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている者

(2) 事業所等に就労した次のいずれかに該当する者

 中学校、高等学校、大学、専修学校等の課程を修了した後、6か月以内に常雇として就労した者

 40歳未満で町外より転入し、6か月以内に常雇として就労した者

(3) 事業所等に1年以上就労し、今後も就労の見込みのある者で、町内に引き続き生活の本拠を置き定住する者

(奨励金の交付)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、当該事業所等の発行した就労証明書及び住民票抄本を添えて、若桜町ふるさと活性化若者定住促進奨励金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、奨励金を交付するものとする。ただし、町長が適当でないと認めたときは、交付しないことができる。

3 町長は、前項により奨励金を交付した後、前条各号の用件に該当しないことが判明したときは、交付した奨励金の返還を命ずることができる。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以降の就労者に適用する。

画像

若桜町ふるさと活性化若者定住促進奨励金交付条例

平成17年6月21日 条例第31号

(平成17年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年6月21日 条例第31号