○若桜町公共事業再評価実施要綱

平成12年12月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、農林水産省及び建設省が所管する国庫補助事業について町が実施する再評価に関する必要な事項を定めることにより、公共事業の効率的、経済的な執行を図ることを目的とする。

(再評価の対象とする事業)

第2条 再評価の対象事業(以下「対象事業」という。)は、以下の各号のいずれかに該当するもので、町が事業主体となるものとする。

(1) 別表に掲げる事業

(2) 前号に掲げるもののほか、社会情勢の変化等により町長が必要と認める事業

(公共事業再評価委員の設置)

第3条 町長は、前条の対象事業の再評価にあたって第三者の意見を求めるため、学識経験者等から構成される「若桜町公共事業再評価委員会」(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(公共事業再評価委員会の役割)

第4条 委員会は、町長から諮問を受けた事業のうち、事業の進捗状況、事業を巡る社会情勢の変化等を勘案して、検討を要すると認めた事業について審議するものとする。

2 前項の審議は、継続、休止又は中止等の方針について行うものとする。この場合において、町長は必要に応じて意見を述べることができるものとする。

3 委員会は、第1項の審議等を町長に答申するものとする。

(資料の提出)

第5条 町長は、前項第1項の諮問をしようとするときは、事業の概要及び評価に必要な資料を提出しなければならない。

(公共事業再評価委員会の意見の尊重)

第6条 町長は、第4条第3項の答申があったときはできる限りこれを尊重するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項は、「鳥取県公共事業再評価実施要綱」(平成10年8月20日施行)に準ずるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所管省庁

事業の状況

農林水産省

土地改良事業等

1 事業採択後5年を経過している継続中の事業

2 再評価の実施後さらに5年を経過した事業

森林整備事業等

1 事業採択後5年を経過している継続中の事業

2 再評価の実施後さらに5年を経過した事業

建設省

管理に係る事業等を除く全ての事業

1 事業採択後5年を経過した後も未着手の事業

2 事業採択後5年を経過している継続中の事業であって、進捗状況、社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業

3 事業採択後10年を経過している継続中の事業

4 再評価の実施後さらに5年を経過した事業

若桜町公共事業再評価実施要綱

平成12年12月1日 告示第56号

(平成12年12月1日施行)