○若桜町企業立地促進補助金交付要綱
平成25年6月28日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年規則第257号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、若桜町企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、若桜町内に企業の立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって、本町経済の活性化及び町民生活の安定と向上に資することを目的として、工場又は事業所(以下「工場等」という。)を新設又は増設する企業に対し、予算の範囲内において交付する。
(1) 新設 本町に工場等を有しない者が本町に工場等を設置すること又は本町に工場等を有する者が異なる事業の用に供する工場等若しくは機械設備を設置することをいう。
(2) 増設 本町に工場等を有する者が、当該工場等に係る事業の規模の拡大を目的として新たに工場等若しくは機械設備を設置することをいう。
(3) 投下固定資産額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、建物及び償却資産の取得に要する費用から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額をいう。
(4) 常時雇用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(雇用契約において定められた1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者に限る。)のうち、若桜町内に住所を有するものをいう。
(5) 正規雇用者 常時雇用労働者のうち、雇用期間の定めのない労働者であって、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であるもの。
(補助対象企業の指定)
第4条 町長は、次に掲げるすべての要件を満たす工場等を新設し又は増設しようとする企業について、補助金を交付することのできる企業として指定するものとする。
(1) 投下固定資産額が3,000万円以上であること。ただし、町内の企業にあっては、1,000万円以上であれば対象とする。
(2) 新規常時雇用労働者数が2人以上であること。ただし、海外からの研修生は除く。
(3) 環境保全について適切な措置が講じられるものであること。
(4) 本町経済の健全な発展と町民生活の安定に寄与すると認められること。
(1) 工場等の概要を明らかにした書類及び図面
(2) 定款及び登記事項証明書
(3) 事業開始前の労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者名簿の写し(増設の場合に限る。)
(4) 公共職業安定所が発行する照会区分が事業開始前の取得中及び事業開始予定日の前日から起算して6月前から指定申請日までの間の喪失済の事業所別被保険者台帳
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 工場等の新設若しくは増設を中止し、又は廃止したとき。
2 町長は、前項の規定による若桜町企業立地促進補助金補助対象企業辞退届の提出があったときは、指定を取り消し、当該企業に通知するものとする。
(1) 投下固定資産額及び増加した常時雇用労働者数の規模を変更したとき。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、投下固定資産額及び増加した常用雇用数の規模に応じ、別表に定めるとおりとする。
(1) 工場等の概要を明らかにした書類
(2) 投下固定資産額を証する書類
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者名簿及び就業規則の写し
(4) 公共職業安定所が発行する照会区分が取得中の事業所別被保険者台帳
(5) 事業開始後に新たに雇用した常時雇用労働者の労働条件通知書又はこれに準ずるもの
(営業の継続)
第8条 補助金の交付を受けた企業は、その交付を受けた日から7年間は、当該補助事業に係る工場等で営むこととした事業を継続して営まなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
投下固定資産額及び新規常用雇用者数の規模 | 補助金の額 | |
投資額を積算基礎とする補助金額 | 増加した町内在住の新規常時雇用労働者数を基礎とする補助金額 | |
(1) 投下固定資産額が3,000万円を超え、かつ、新規常時雇用労働者数が2人以上のもの | 投下固定資産額に100分の3を乗じて得た額(300万円を限度とする。) | 増加して半年以上勤務した常時雇用労働者数のうち、正規雇用者数に30万円を、正規雇用でない者の数に10万円を乗じて得た額(300万円を限度とする。) |
(2) 町内の企業にあっては、投下固定資産額が1,000万円を超え、かつ、新規常時雇用労働者数が2人以上のもの | 投下固定資産額に100分の10を乗じて得た額(100万円を限度とする。) |