○若桜町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町内小規模事業者の経営の安定と発展及び健全な育成を図るため、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)並びに生活衛生関係営業経営改善資金制度要綱(平成20年健発第1001001号)に基づく資金融資(以下「マル経融資等」という。)を借り入れた町内に住所又は事業所を有する小規模事業者の支払う利子の負担軽減を行うに当たり、予算の範囲内において若桜町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所又は事業所を有する小規模事業者で平成31年4月1日から令和7年3月31日までにマル経融資等を申込み、かつ、マル経融資等を受け、株式会社日本政策金融公庫に利子を納付した者(以下「借受人」という。)

(2) 町に納税の義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、借受人が3月1日から翌年2月末日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した利子額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内とし、2年次以降も同様とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、平成31年4月1日から令和10年3月31日までの期間に納付した利子額とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、前条の期間内で、利子が発生した時から3年間を上限とする。

(補助金の申込み)

第6条 補助金を受けようとする借受人は、当該年度の3月末日までに、若桜町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて小規模事業者経営改善資金融資制度要綱に係るものについては、若桜町商工会に、生活衛生関係営業経営改善資金制度要綱に係るものについては、公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センターに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 町税等納付状況調査に関する同意書

(4) 当該マル経融資等に係る利子の分かるもの及び支払したことが確認できるものの写し

2 若桜町商工会並びに公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センターは、前項の申請書類を審査し、事実に相違がないことを確認した上で町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、若桜町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)を、若桜町商工会又は公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センターに通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた借受人は、当該補助金の交付請求に当たっては、若桜町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付請求書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この要綱は、平成31年3月31日限りでその効力を失う。

(平成26年4月1日告示第34号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年4月27日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年4月1日告示第49号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の様式は、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年3月4日告示第20号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

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若桜町小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)