○若桜町中小企業小口融資実施要綱

平成19年3月27日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者に対する小口融資(以下「小口融資」という。)を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「金融機関」とは、鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を締結している金融機関をいう。

2 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険の対象となるものであって、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人又は個人で町内に店舗又は事業所を有するものをいう。

(預託)

第3条 町は、金融機関に対し、次の各号に定めるところにより、金融機関が中小企業者に対して貸し付けるため必要な資金の一部を預託するものとする。

(1) 預託額は、金融機関の融資実行額の範囲内で町長が別に定める。

(2) 預託利率は、町長が別に定める。

(3) 預託期間は、年度更新とし、金融機関の融資期間を限度とする。

(融資の要件)

第4条 前条の規定により、預託を受けた金融機関は、次の各号に定めるところにより中小企業者に融資しなければならない。

(1) 融資額は、中小企業者につき1,250万円以下とすること。ただし、この制度による保証を合わせた保証債務残高が1,250万円以下とすること。

(2) 融資期間は、設備資金7年以内(1年以内の据置を含む。)、運転資金5年以内(6月以内の据置を含む。)とすること。

(3) 融資利率は、市中金利の動向等を勘案して町長が別に定める率以内(変動金利)とする。

(4) 拘束性預金を要求しないこと。

2 前項の規定による融資は、保証協会の無担保保証付とし、その保証について、保証料は年0.50パーセントから年1.23パーセントまでの9段階とすること。

(損失補償)

第5条 町は、保証協会が代位弁済したときは、その額の10分の1を限度として損失補償を行わなければならない。

(審査協議会)

第6条 町は、小口融資について審査するため、審査協議会を設けるものとする。

2 審査協議会は、次の各号に掲げる者の中から8名以内をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 商工会理事

(2) 関係金融機関の代表者

(3) 学識経験者

(4) 町長及び町職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(小口融資のあっせん)

第7条 小口融資を受けようとする者は、小口融資あっせん申込書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は、審査協議会で審査し、適当と認めたときは、その旨を本人及び保証協会に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた若桜町中小企業小口融資条例(昭和38年若桜町条例第306号)及び若桜町中小企業小口融資規則(昭和49年若桜町規則第191号)の規定による資金の融資については、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年9月25日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行し、同日の貸付けから適用する。ただし、平成19年9月30日までに審査を経て保証協会が受け付けたものについては、貸付日が平成19年10月1日以降であっても、融資利率を除き、なお従前の例によるものとする。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた若桜町中小企業小口融資条例(昭和38年若桜町条例第306号)及び若桜町中小企業小口融資規則(昭和49年若桜町規則第191号)の規定による資金の融資については、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

若桜町中小企業小口融資実施要綱

平成19年3月27日 告示第17号

(平成19年10月1日施行)