○若桜町木質バイオマス資源活用事業費補助金交付要綱

平成24年5月15日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町木質バイオマス資源活用事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、若桜町内の森林や製材工場等から発生する木質バイオマス資源を再生可能エネルギーとして有効活用することにより、環境に優しい町づくり、町民の所得の向上及び雇用の創出を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、交付要綱に基づき別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、同表の第3欄に定める補助対象経費の額に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(申請事項の変更等)

第6条 変更等の承認を受けようとする事業実施主体は、様式第3号による申請書及び第4条第2項の規定を準用した書類を、町長に提出しなければならない。

2 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更とは、別表の第5欄に定めるもの以外の変更とする。

3 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃上の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告は、様式第4号様式第5号を添付する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の補助事業から適用する。

(平成25年6月7日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

1 対象事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 重要な変更

事業化の調査コンサルティング

若桜町木質バイオマス資源活用協議会

協議会が、モデル事業の「事業化の調査コンサルティング」を委託するのに要する下表に掲げる経費

10/10

補助金額の30%を超える減





区分

対象経費


賃金

アルバイト及び技能者等の賃金

(賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担を含む)

謝金

事業の推進を図るために開催する会議や研修等に出席する委員及び指導者等の謝金

旅費

技術者、アルバイト、技能者及び会議等に出席する委員並びに指導者等の旅費

需用費

消耗品、燃料費、食料費(原則として会議等におけるお茶代に限る)、印刷製本費、、光熱水費及び修繕費

役務費

通信運搬費、手数料、損害保険料

委託料

資料作成、登記事務、測量・調査・調整、広告出稿料、コンサルタント等委託料

使用賃借料

会議室、土地建物、貨客自動車、事務用機械器具等の使用料及び損料

備品購入費

事業の効果的括円滑な実施を図るために必要な備品、資機材の購入費(事務機器等汎用性のあるものを除く)


地域経済循環創造事業

若桜木材協同組

事業実施主体が行う下表に掲げる経費から金融機関の融資額を除いた額

10/10

(1) 交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

① 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、交付対象事業を実施する事業実施主体の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合。

② 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合。

(3) 交付対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 交付対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。





項目

説明


事前調査費

事業を実施するための事前の調査に係る経費

設計費

事業で用いるシステムや設備の設計に係る経費

工事監理費

事業の遂行に必要な施設の整備工事や機械装置設置工事の監理に係る経費

建築・設備工事費

事業の遂行に必要な施設の建築工事に係る経費

備品・設備購入費

事業の遂行に必要な備品や設備の購入に係る経費

原材料費

事業の遂行に必要な材料の購入に係る経費

修繕費

事業の遂行に必要な施設や設備の修繕に係る経費

光熱水費

事業の遂行に必要な施設や設備の光熱水費

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入に係る経費

リース・レンタル費

事業の遂行に必要な設備のリース・レンタルに係る経費

会議費・旅費・交通費

事業の遂行に必要な情報、意見等の交換、検討のための会議開催や視察に要する経費

通信運搬費

事業に直接要する通信回線の月々の使用料および資料等の郵便発送料等

広告宣伝費

事業を実施に必要な情報を発信するために必要な経費


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若桜町木質バイオマス資源活用事業費補助金交付要綱

平成24年5月15日 告示第31号

(平成25年6月7日施行)