○平成23年度若桜町台風12号等被害作業道災害復旧対策事業費補助金交付要綱

平成24年1月23日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年度若桜町台風第12号等被害作業道災害復旧対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、平成23年発生台風12号及び15号により路面流失等の被害を受けた作業道の復旧を行い、計画的な森林施業の実施と林業生産の振興を図ることを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、平成23年度台風12号等被害作業道災害復旧対策事業費補助金交付要綱(平成23年11月2日第201100116032号鳥取県農林水産部長通知)に基づいて行う別表1欄に掲げる事業であって、同表の採択条件を満たす事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者は、別表2欄に掲げるものとする。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金は別表1欄に掲げる補助対象事業及び同表4欄に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表4欄に掲げる補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成23年発生の台風12号等により被災した作業道について適用する。別表(第3条第4条第5条関係)1対象作業道2補助事業実施主体3補助対象経費4補助率台風12号等により路面流出等の被害を受けた作業道で、次の条件を満たし、かつ復旧に要する経費が1路線当たり10万円以上のもの。

2 全幅員が2.0m以上のもの

3 作業道台帳を整備しているもの森林組合林業事業体森林所有者(財)造林公社路面、路肩、法面、排水施設等の復旧する経費 5/6

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年発生の台風12号等により被災した作業道について適用する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

1

対象作業道

2

補助事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

台風12号等により路面流出等の被害を受けた作業道で、次の条件を満たし、かつ復旧に要する経費が1路線当たり10万円以上のもの。

1 全幅員が2.0m以上のもの

2 作業道台帳を整備しているもの

森林組合

林業事業体

森林所有者

(財)造林公社

路面、路肩、法面、排水施設等の復旧する経費

5/6

平成23年度若桜町台風12号等被害作業道災害復旧対策事業費補助金交付要綱

平成24年1月23日 要綱第4号

(平成24年1月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成24年1月23日 要綱第4号