○若桜町低コスト林業機械支援事業費補助金交付要綱

平成23年7月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町低コスト林業機械支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、林業機械化の整備により生産性の向上及び労働負荷、素材の搬出コストを低減し、林業を持続性のある産業構造に改善することで森林の適正管理を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 若桜町は、前条の目的を達成するため、鳥取県林業再生事業費補助金交付要綱(平成29年鳥取県通知第201600200702号。以下「県要綱」という。)及び鳥取県林業再生事業実施要領(平成28年鳥取県通知第201600200702号。以下「県要領」という。)に基づき、県要綱別表第1欄に掲げる低コスト林業機械リース等支援事業の内、機械整備支援又は機械リース・レンタル支援(ハーベスタ、プロセッサ、スイングヤーダ、タワーヤーダ及び自走式搬器を除く。)を実施する次の者に対し、予算の範囲内において本補助金を交付する。

(1) 若桜町内に住所を有し、若桜町内で事業を行い、かつ鳥取式作業道開設士が所属する企業又は団体

(2) 交付目的を遵守し、町長が認めた者

2 本補助金の額は、林業機械の整備又は林業機械のリース若しくはレンタルに要する経費の2/10以内とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、県要綱第5条第1項に基づく補助金交付決定通知を受けた後に、速やかに行わなければならない。

2 規則第5条の補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 申請書を提出する際には、県要綱第5条第2項の規定による補助金交付決定通知書の写しを添付しなければならない。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 前項の交付決定通知は、様式第2号により行うものとする。

(申請事項の変更等)

第6条 変更等の承認を受けようとする者は、様式第3号による申請書及び第4条第2項及び第3項の規定を準用した書類を、町長に提出しなければならない。

2 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更とは、補助対象経費の増額及び30%を超える減額以外の変更とする。

3 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 この補助金の実績報告は、鳥取県補助金等交付規則第16条第2項に規定する検査結果通知書を受領した日から20日以内に提出しなければならない。

2 前項の実績報告は、様式第1号及び鳥取県補助金等交付規則第16条第2項に規定する検査結果通知書の写しを添付する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

若桜町低コスト林業機械支援事業費補助金交付要綱

平成23年7月1日 告示第50号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成23年7月1日 告示第50号
平成26年4月1日 告示第41号
平成30年4月1日 告示第16号