○若桜町の林業を考える会設置要綱

平成19年2月28日

告示第12号

(設置)

第1条 若桜町の林業の振興活性化を図ることを目的とし、若桜町の林業を考える会(以下「考える会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 考える会は、若桜町の林業全般にわたる振興活性化について、調査研究し町長に提言する。

(組織)

第3条 考える会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 林業事業体に属する者

(2) 林業関係者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(代表)

第5条 考える会に、代表1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 代表は、会務を総理する。

3 代表に事故あるとき、又は代表が欠けたときは、あらかじめ代表の指名する委員が代理する。

(会議)

第6条 考える会の会議は、町長が招集し、代表が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 考える会の庶務は、林業担当課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、考える会の運営について必要な事項は、考える会で定める。

この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

若桜町の林業を考える会設置要綱

平成19年2月28日 告示第12号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成19年2月28日 告示第12号