○若桜町産材利用促進事業費補助金交付要綱

平成21年9月30日

告示第72号

(趣旨)

第1条 町産材を使う住宅の普及、森林に係わる雇用の安定や雇用機会の創出、林業・経済振興の発展に取り組むため、若桜町産材利用促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「町規則」という。)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内の森林で伐採され、町内で製材した木材(以下「町産材」という。)を活用した木造住宅の建設、住宅の改修等(以下「建設等」という。)に要する資金の一部を助成することにより、町産材の需要拡大と地場産業の振興に寄与することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 若桜町は、前条の目的を達成するため、鳥取県環境にやさしい木の住まい建設資金助成条例(平成17年鳥取県条例第10号)及び環境にやさしい木の住まい建設等資金補助金交付要綱(平成17年4月1日付第200500000750号鳥取県生活環境部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき事業を実施する次の者に対し、予算の範囲内において本補助金を交付する。

(1) 町産材を利用し、町内に木造住宅を建築又は改修した者

(2) 町長が認めた者

2 本補助金の額は、町産材使用量(立方メートルを単位とし、1立方メートル未満の端数は切り捨てる。)に1万円を乗じて得た額以下とする。ただし、20万円を限度とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、県要綱第11条第2項に基づく補助金交付決定通知を受けた日から原則として30日以内に行わなければならない。

2 町規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 町規則第5条の申請書に添付すべき同条第3号の書類は、県要綱第11条第2項の規定による補助金交付決定通知書の写しとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 前項の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(申請事項の変更等)

第6条 変更等の承認を受けようとする者は、様式第3号による申請書及び第4条第2項及び第3項の規定を準用した書類を、町長に提出しなければならない。

2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

3 町規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、県要綱第13条第1項の規定を準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃上の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告は、様式第4号によるものとし、様式第1号及び県要綱第15条第2項第1号に規定する書類の写し及び鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。)第18条第1項に規定する額の確定通知書の写しを添付するものとする。

3 補助事業者等は、年度が終了したときにおいて補助事業等が終了しないときは、様式第5号による補助金等進捗状況報告書を、翌年度の4月14日までに町長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月24日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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若桜町産材利用促進事業費補助金交付要綱

平成21年9月30日 告示第72号

(平成22年6月24日施行)