○若桜町公有林野等県行造林条例

昭和35年3月30日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、鳥取県行造林実施要綱(昭和23年鳥取県告示第597号)に基づき、県と本町又は財産区との間に契約した県行造林地の保護及び産物採取について定めることを目的とする。

(産物の採取)

第2条 若桜町住民(以下「住民」という。)第4条の規定を遵守しなければ、次の産物を採取することができない。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びたけ類

(3) 手入れのため伐採する枝条

(4) 土石

(採取方法及び期間)

第3条 産物の採取方法及び期間は、その都度これを指定する。

(遵守事項)

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 指定した産物以外の物件を採取し、又は損傷しないこと。

(3) 開墾その他土地き損しないこと。

(4) みだりに境界標その他標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

(火災等の防止措置)

第5条 住民にして造林地において火災又は盗伐、誤伐のあるときは、直ちにその防止につき適当な手段を講じその旨を町長(財産区財産については当該財産区管理委員。以下同じ。)又は県職員に通報しなければならない。

2 造林地附近に火災が発生したときも又同様とする。

3 第1項若しくは前項の場合において町職員、看守人又は県職員の指示又は要請があれば、それについて適切な措置及び協力をしなければならない。

(被害の届出)

第6条 住民にして造林地において次の各号の被害があることを発見したときは、直ちにその旨を町長又は県職員に届出でなければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他の標識の異状

(5) その他の被害

(入林票)

第7条 第2条及び第3条による入林を許可したときは、町長の交付する入林票(別記様式)を所持しなければ、産物採取のため入林することができない。

2 前項の場合において町職員又は県職員が入林票の提示を求めたときは、これをこばむことができない。

(罰則)

第8条 産物採取に関する規定又は指示に違反した行為をした者は、町議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

画像

若桜町公有林野等県行造林条例

昭和35年3月30日 条例第165号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和35年3月30日 条例第165号
平成18年12月18日 条例第40号