○若桜町公有林野等官行造林条例

昭和35年3月30日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づき、国と本町又は財産区との間に契約した官行造林地の保護並びに産物採取について定めることを目的とする。

(産物採取)

第2条 若桜町住民(以下「住民」という。)は、第4条の規定を遵守しなければ、次の産物を採取することができない。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びたけ類

(3) 手入れのため伐採する枝の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木

(採取方法及び期間)

第3条 産物の採取方法及び期間は、別にこれを定める。

(遵守事項)

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷せず、土地を傷めないこと。

(4) 境界標その他の標識をき損又は位置を変更しないこと。

(火災等の防止措置)

第5条 住民にして造林地において火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに町職員(財産区財産にあっては当該財産区管理委員。以下同じ。)若しくは営林署又は担当区主任に急報しなければならない。

2 造林地附近に火災が発生したときも又同様とする。

3 第1項若しくは前項の場合において町職員又は営林署若しくは担当区主任から指示又は要請があればそれについて適切な措置及び協力をしなければならない。

(被害の届出)

第6条 住民にして造林地において次の各号の被害があることを発見したときは、直ちにその旨を町職員に届出でなければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識のき損又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病害虫

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

(入林票)

第7条 住民は、産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付する入林票(別記様式)を所持しなければならない。

2 住民は、町職員及び看守人若しくは営林署員が入林票の提示を求めたときは、これをこばむことができない。

(罰則)

第8条 産物採取に関する規定又は指示に違反した行為をした住民は、町議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

画像

若桜町公有林野等官行造林条例

昭和35年3月30日 条例第162号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和35年3月30日 条例第162号
平成18年12月18日 条例第40号