○若桜町造林事業等しゅん工検査内規
平成21年3月31日
告示第50号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 林野庁及び鳥取県農林水産部が所管する森林整備事業等並びに若桜町が発注する造林事業等のしゅん工検査は、各事業要領等の規定によるほか、この内規に定めるところによる。
(検査員)
第2条 検査は、町長又はその委任を受けたものの命じた職員(以下「検査員」という。)が行う。
2 検査員は、適正かつ公平に検査を行わなければならない。
(検査の区分及び現地検査の省略)
第3条 検査は、申請のあった施行地1カ所ごとに、原則として書類検査及び現地検査により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施行地については、当該施行地のうち無作為に抽出する10分の1以上に相当する数の施行地を除き、現地検査を省略することができる。
(1) 一施行地の面積が3.0ヘクタール未満のもの
(検査の認定)
第4条 検査の結果、当該施行地が要領の規定に適合しないものであるときは、しゅん工と認めず、不合格の内容及びその理由並びに完了届を再提出できる場合はその期限を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知をしたもので、期限内に完了届が再提出されたものにあっては、再提出された完了届により再検査を行うものとする。
(造林検査野帳)
第5条 検査員は、現地検査の結果を別記様式の造林検査野帳(以下「造林検査野帳等」という。)に記入するものとする。
(造林検査野帳等の保存)
第6条 造林検査野帳等は、申請者ごとに一括し、事業の終了の翌年度から起算して5ヶ年間保存しなければならない。
第2章 書類検査
(書類検査の趣旨)
第7条 書類検査は、完了届、添付書類等(以下「完了届等」という。)により、その内容を確認することとする。
(森林所有者及び施行地の地番)
第8条 施行地の森林所有者及び地番を完了届等により確認するものとする。
(造林完了時点)
第9条 造林完了時点の確認は、原則として申請者からの完了届による完了年月日によるものとする。
(面積の照査及び査定)
第10条 面積の検査は、申請面積を施業図等と照査して行い、査定は検査面積に従って行うものとする。
(1) 適用する標準単価、査定係数等の補助水準
(2) 施行状況
(3) その他の要領の規定に照らし必要な事項
第3章 現地検査
(立会)
第12条 現地検査は、原則として申請者若しくは代理申請者又はそれらの代理人を立会させるものとする。
(除地)
第13条 施行地内の植栽不可能地であって、1カ所の面積が0.01ヘクタール以上であるものは除地とし、造林面積からその面積を差し引くものとする。
(測量成果・面積の確認)
第14条 施行地の測量成果及び面積の確認は、以下のいずれかの方法により行うものとする。
(1) コンパス等による測量の場合は、任意の2個以上の測線又は対角線並びに方位角及び高低角を実測し、施業図及び測量野帳と照合して行うものとする。なお、許容される誤差の限度は、方位角及び高低角各2度、距離100分の5とする。また、必要に応じて測量野帳等から面積の再計算を行う。
(2) GNSS等による測量の場合は、2カ所以上の測点を計測し、測量野帳等のデータの精度を確認する。なお、許容される誤差の限度は座標値3.000(3メートル)以内とする、また、必要に応じて測量野帳等から面積の再計算を行う。
2 前項による結果が、誤差の限度を超えるときは、検査員は申請者に再測量を命じるものとする。
(保育等の林齢の確認)
第15条 伐根の年輪、森林簿等により、林齢を確認する。
(除・間伐の検査)
第16条 除伐にあっては、不用木の除去及び不良木の淘汰の状況(以下「伐採状況」という。)を、間伐にあっては、伐採状況のほかに伐採本数(間伐木の搬出を伴うものは搬出本数を含む。)を次のいずれかの方法により検査し、伐採及び搬出本数率(「除去又は淘汰本数/事業実施前の生立本数」単位パーセント、小数点以下切捨て)を確認する。
(1) 施行地内の標準地とみなされる任意の場所に面積100平方メートルを基準として設定した区域内の全植栽本数を計測する方法
(2) 施行地内を踏査し、その線上の植栽木を計測する方法
2 前項の検査は、原則として施行面積1ヘクタール未満にあっては1カ所以上、1ヘクタール以上にあっては2カ所以上について行うものとする。
3 補助対象面積は、除・間伐を実施した森林面積とし、小班又は同一の施業が可能な区域を単位として把握するものとする。
4 伐採木の搬出材積については、原則として出荷先の入荷伝票、出荷伝票等により確認する。ただし、これにより難い場合は、はい積写真及び検知野帳等により確認する。また、必要に応じて第1項の(1) に準じて検査し、施行地内の伐採率、伐出木の伐根、林地残材等の状況から搬出材積を推計し、申請書等上の搬出材積と照合し確認するものとする。
(森林境界の明確化)
第18条 必要に応じ現地の確認を行う。
(作業道等の検査)
第19条 鳥取県造林事業しゅん工検査内規(昭和53年10月23日付発造第363号鳥取県農林水産部長通知)第25条及び第30条第1項の(4)の規定に準じる。
(施業図の検査)
第20条 施業図については、当該施行地及びその周辺林地の林地況の概要等の記載の当否を照査するものとする。
(施業図等への記入)
第21条 施業図又は、造林検査野帳に次の事項を朱線で表すものとする。ただし、GNSSデータが記録された検査写真等により検査位置を特定することが出来る場合は、当該データを整理し、朱線と同程度の可読性を担保することで省略することができる。
(1) 検査員が検査のため踏査した経路
(2) 検測した測点及び測線
(3) 第16条に規定する検査(準用する検査を含む。)を行ったおよその位置
(写真)
第22条 検査の際必要と認める場合には、写真を撮影し、造林検査野帳等に添付するものとする。
附則
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月16日告示第3号)
この内規は、告示の日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第52号)
この内規は、告示の日から施行し、令和3年度事業から適用する。