○作業道開設士認定講座助成事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、作業道開設士認定講座等助成事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、間伐等の森林整備を推進しながら将来にわたって儲かる林業を確立する為に、路網の高密度化と森林施業の団地化が必要であり、その有効な手法として低コストで崩れにくい路網整備方法である「鳥取式作業道」を普及促進することが求められていることから、開設技能を有する先導的なオペレーター及び開設した作業道から木材を搬出する際に必要とされる車輌系を中心とした高性能林業機械等の先導的なオペレーターを養成することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 若桜町は、前条の目的を達成するため、鳥取県作業道開設士認定講座及び林業・木材製造業労働災害防止協会主催の講習を受講する若桜町在住者に対し、予算の範囲内において本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、受講する際に支払った受講料の額とする。

3 検定試験不合格による再検定に伴う費用は対象外とする。

4 補助金の交付は、各受講者に対し1回限りとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、受講終了後30日以内に行わなければならない。

2 規則第5条の規定にかかわらず、規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、添付を要しない。ただし、鳥取県及び林業・木材製造業労働災害防止協会が発行する受講を証明する書類を添付しなければならない。

(交付決定の時期及び額の確定等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 前項の交付決定通知は、別記様式により行うものとする。

3 規則第18条の規定にかかわらず、前条第2項に規定する受講を証明する書類により額の確定を行い、前項と併せて通知を行うこととする。

(着手届、完了届、検査、検査結果、実績報告の摘要除外)

第6条 本補助金の交付にあたっては、規則第12条から第15条第17条の規定を適用しないものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年7月1日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。

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作業道開設士認定講座助成事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第39号

(平成23年7月1日施行)