○森づくり作業道整備事業費補助金交付要綱

平成19年2月5日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森づくり作業道整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本町民有林の所有及び管理の形態に合わせ、大半を占める小規模な森林所有者に対し、作業用道整備の道を開くことにより、健全な森づくりへの積極的な取組を促進し、労働負荷や素材の搬出コスト低減を図ることを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鳥取県森づくり作業道整備事業費補助金交付要綱(平成13年5月16日林第554号鳥取県農林水産部長通知)に基づいて行う別表1欄に掲げる事業であって、同表の採択条件を満たす事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者は、別表1欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表2欄に掲げるものとする。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金は別表1欄に掲げる補助対象事業及び同表3欄に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表4欄に掲げる補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年6月1日以降の補助事業から適用する。

(平成19年5月31日告示第49号)

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年6月18日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

1

2

3

4

補助対象事業

事業実施主体

補助対象経費


国交付金事業(森づくり作業道、鳥取式作業道)

森林組合又は造林公社、施業受託者、林業者等の組織する団体

1 事業費

作業道の開設に要する経費

2 附帯事務費

市町村が1の経費に係る事業の実施に関し行う指導監督等に要する経費

95/100

単県事業(森づくり作業道、鳥取式作業道)

森林組合、造林公社又は森林所有者、施業受託者、林業者等の組織する団体、鳥取式作業道開設士

作業道の開設に要する経費

95/100

採択条件

間伐材等の搬出利用を実施するとともに、各タイプごとの次の条件を満たすこと。

区分

国交付金事業

単県事業

通常タイプ

地域タイプ

単県タイプ

利用区域森林面積

5ha以上

概ね2ha以上

概ね2ha以上

森林施業要件

事業完了年度からその翌年度までに概ね1ha以上の間伐等を実施(保安林内間伐のための作業道については、利用区域内の保安林において0.5ha以上)すること

同左。ただし、森林所有者が実施主体の場合は、利用区域内において0.1ha以上の間伐等を実施(保安林内間伐のための作業道については、利用区域内の保安林において0.1ha以上)すること

事業費

1事業主体当たり概ね300万円以上

受益者数

利用区域内における森林所有者5戸以上

森づくり作業道整備事業費補助金交付要綱

平成19年2月5日 告示第7号

(平成21年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成19年2月5日 告示第7号
平成19年5月31日 告示第49号
平成20年6月18日 告示第30号
平成21年6月17日 告示第53号