○新規狩猟免許取得者経費補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規狩猟免許取得者経費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、深刻化する農作物の鳥獣対策の担い手として町民の狩猟免許取得者を確保することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 若桜町は、前条の目的を達成するため、網・わな猟・第一種銃猟免許(第一種銃猟免許取得のためのに猟銃の所持許可)を新規に取得した者に対し、予算の範囲内において本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、免許及び銃の所持許可を取得する際に支払った経費を対象とする。

3 網・わな猟の補助金は必要経費か上限額14,000円のいずれか低い額とする。

4 第一種銃猟免許の補助金は必要経費か上限額40,000円のいずれか低い額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、免許又は許可の取得年度内に行わなければならない。

2 規則第5条の規定にかかわらず、規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、添付を要しない。ただし、免許又は許可の取得に要した経費を証明する書類を添付しなければならない。

(交付決定の時期及び額の確定等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 前項の交付決定通知は、様式第1号により行うものとする。

3 規則第18条の規定にかかわらず、前条第2項に規定する経費を証明する書類により額の確定を行い、前項と併せて通知を行うこととする。

(着手届、完了届、検査、検査結果、実績報告の適用除外)

第6条 本補助金の交付にあたっては、規則第12条から第15条第17条の規定を適用しないものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。

新規狩猟免許取得者経費補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第37号

(平成24年4月1日施行)