○いのしし等被害防止柵設置事業費補助金交付要綱

平成元年9月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 町は、いのしし等被害防止柵設置事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の区分、経費の内容、事業実施主体及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによるものとする。

(申請書の提出)

第3条 規則第5条第1号及び第2号の事業計画書及び収支予算書は、様式第1号のとおりとする。

2 規則第5条の規定による補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。

(申請事項の変更)

第4条 規則第10条の承認を受けようとするときは、様式第2号の補助事業変更承認申請書を提出しなければならない。

第5条 規則第10条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更とは、別表の重要な変更欄に掲げる重要な変更以外の変更とする。

(実績報告)

第6条 規則第17条の実績報告書は、様式第3号のとおりとし、事業完了後30日以内または、補助金交付決定通知のあった年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出するものとする。

2 前項の実績報告書には、様式第1号の事業実績報告書及び収支精算書を添付するものとする。

この要綱は、平成元年9月30日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成4年8月5日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成15年7月4日告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第64号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の補助事業から適用する。

(平成23年4月1日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第22号)

この○○は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第22号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条、第5条関係)

事業区分

経費の内容

事業実施主体

補助率

重要な変更

経費の変更

事業内容の変更

いのしし等防止柵設置事業

被害防止のために設置する柵の資材(電気柵、ワイヤーメッシュ柵、金網柵等、前記の複合柵)の購入費

(経年劣化による補修も対象とする)

(木の杭、針金等の結束材料は対象としない)

補助対象事業費が1万円以下の場合は対象としない

農事実行組合(2戸以上の実施)・集落営農法人・若桜町鳥獣害対策協議会・認定農業者・認定新規就農者・町内の農業振興を図る法人

補助対象事業費の6分の5以内

ただし、国交付金が交付される場合は、国交付金相当額を減額する

経費の20パーセントを超える増減

事業の廃止又は実施箇所の変更

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いのしし等被害防止柵設置事業費補助金交付要綱

平成元年9月30日 告示第25号

(令和2年5月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成元年9月30日 告示第25号
平成4年8月5日 告示第29号
平成15年7月4日 告示第23号
平成21年3月31日 告示第64号
平成23年4月1日 告示第93号
平成27年3月31日 告示第22号
平成29年4月1日 告示第22号
令和2年5月11日 告示第51号