○いのしし等被害防止柵設置事業費補助金交付要綱
平成元年9月30日
告示第25号
(趣旨)
第1条 町は、いのしし等被害防止柵設置事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の区分、経費の内容、事業実施主体及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによるものとする。
2 規則第5条の規定による補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。
第5条 規則第10条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更とは、別表の重要な変更欄に掲げる重要な変更以外の変更とする。
附則
この要綱は、平成元年9月30日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成4年8月5日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月4日告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第64号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の補助事業から適用する。
附則(平成23年4月1日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第22号)
この○○は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第22号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
事業区分 | 経費の内容 | 事業実施主体 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の変更 | 事業内容の変更 | ||||
いのしし等防止柵設置事業 | 被害防止のために設置する柵の資材(電気柵、ワイヤーメッシュ柵、金網柵等、前記の複合柵)の購入費 (経年劣化による補修も対象とする) (木の杭、針金等の結束材料は対象としない) 補助対象事業費が1万円以下の場合は対象としない | 農事実行組合(2戸以上の実施)・集落営農法人・若桜町鳥獣害対策協議会・認定農業者・認定新規就農者・町内の農業振興を図る法人 | 補助対象事業費の6分の5以内 ただし、国交付金が交付される場合は、国交付金相当額を減額する | 経費の20パーセントを超える増減 | 事業の廃止又は実施箇所の変更 |