○若桜町獣肉解体処理施設の設置及び管理に関する条例

平成25年6月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第1項の規定に基づき、有害鳥獣捕獲等により捕獲したニホンジカ及びイノシシ(以下「個体」という。)を地域資源として有効活用するため、若桜町獣肉解体処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 施設を次のとおり設置する。

名称

位置

わかさ29(にく)工房

若桜町大字若桜999番地1

(管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体等であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 個体の受入れ及び解体並びに精肉処理

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に附随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して、5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げないものとする。

(業務時間及び休業日)

第6条 施設の業務時間及び休業日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(個体の取扱範囲)

第7条 施設で取扱うことのできる個体は、若桜町又は八頭町内で捕獲されたものに限る。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年11月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

若桜町獣肉解体処理施設の設置及び管理に関する条例

平成25年6月17日 条例第20号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年6月17日 条例第20号
平成25年11月6日 条例第27号
平成28年3月16日 条例第4号
令和4年11月29日 条例第25号