○若桜町特産品開発支援事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
要綱第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町特産品開発支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、本町の地域資源又は地域の特性を生かした特産品を開発することにより、地域の活性化及び地場産業の振興を図ることを目的とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
2 前項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同一物品に対して同年度内に重複して補助金を受けることはできないものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類を審査し、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、その旨を補助対象事業者に通知するものとする。
(交付の請求)
第9条 補助対象事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第20条に規定する補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 補助事業の検査結果通知書の写し
(3) 補助金受入額調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業者の責務)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了後も特産品の開発に努めるものとする。
(財産処分の制限)
第11条 本事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、町長の承認を受けないで、補助金の交付に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合及び補助金の交付の目的並びに当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で町長が定めるもの及びその従物
(補助金の返還)
第12条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第125号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(令和元年12月3日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度事業から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月20日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表第1(第3条、第4条、第5条、第10条関係)
項目 | 補助対象事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 | 補助対象経費に含めない経費 |
機械・施設整備費 | 特産品の開発及び販売に意欲のある者で、以下のいずれかに該当するもの ① 町内に住所を有し、主たる活動の拠点が町内にある企業、団体又は個人 ② その他町長が適当と認める者 | 特産品の開発・製造及び改良に必要な汎用性の少ない機械・施設整備に要する費用 | 1/2 | 30万円 | 仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。) |
商品開発費 | しいたけ原木、マイタケ原木、自然薯種芋、いちご苗等原材料及び副資材購入に要する経費 | 3/10 | 30万円 | ||
特産加工品開発支援 | 特産品を加工品として地域の振興となるもの | 3/10 | 20万円 | ||
販路開拓及び販売促進活動費 | 販売促進に係る広告宣伝等に要する経費 | 1/2 | 30万円 |
別表第2(第3条、第4条、第5条、第7条、第9条関係)
支援品目 | 補助対象事業者 | 補助対象事業 | 補助金の額 |
エゴマ | 町内の農地(田・畑)へ作付けし、加工品として地域の振興とするため町内買取事業者へ出荷したエゴマ生産者 | 町内の農地へ作付けし、町内買取事業者の指定要件に基づき同事業者へ出荷したエゴマの販売取引量 | 出荷した販売取引量800円/kg |
別表第3(第3条、第4条、第5条、第7条、第9条関係)
支援品目 | 補助対象事業者 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助金限度額 |
その他雑穀(あわ、アマランサス、たかきび、黒米等(エゴマを除く)) | 町内の農地へ作付けし、町内買取事業者へ出荷した雑穀(エゴマを除く)生産者 | 町内の農地へ作付けし、町内買取事業者の指定要件に基づき同事業者へ出荷した雑穀(エゴマを除く)の販売取引額(一般流通で取引される額) | 3/10 | 30万円 |







