○若桜町特産品開発支援事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
要綱第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町特産品開発支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、本町の地域資源又は地域の特性を生かした特産品を開発することにより、地域の活性化及び地場産業の振興を図ることを目的とする。
(交付対象事業者)
第3条 補助金の交付対象事業者は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 主たる活動の拠点が町内にある団体
(3) その他町長が適当と認める者
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)を添えて町長に申請するものとする。
2 雑穀関係においては、販売契約書等の販売を証する書類の写しを添えて申請するものとする。
2 前項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同一物品に対して同年度内に重複して補助金を受けることはできないものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了後速やかに補助事業完了届及び事業実績書(様式第2号)を提出しなければならない。
(補助事業者の責務)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了後も特産品の開発に努めるものとする。
2 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後3年間、毎会計年度の終了後30日以内に当該補助事業に係る過去1年間の生産・販売実績を報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 本事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、町長の承認を受けないで、補助金の交付に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合及び補助金の交付の目的並びに当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で町長が定めるもの及びその従物
(補助金の返還)
第10条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第125号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(令和元年12月3日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度事業から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
項目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
機械・施設整備費 | 特産品の開発・製造及び改良に必要な汎用性の少ない機械・施設整備に要する費用 | 1/2 | 30万円 |
商品開発費 | しいたけ原木、マイタケ原木、自然薯種芋、いちご苗等原材料及び副資材購入に要する経費 | 3/10 | 30万円 |
特産加工品開発支援 | 特産品を加工品として地域の振興となるもの | 3/10 | 20万円 |
販路開拓及び販売促進活動費 | 販売促進に係る広告宣伝等に要する経費 | 1/2 | 30万円 |
別表第2(第4条関係)
支援品目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
雑穀 | エゴマ、あわ、アマランサス、たかきび、黒米等の雑穀販売取引額(一般流通で取引される額) | 3/10 | 30万円 |