○若桜町農業後継者花嫁対策事業報償金交付要領
昭和62年4月30日
告示第23号
(目的)
1 この事業は、若桜町が過疎化とともに農業者の高齢化が進むなかにあって、農業後継者の育成、確保及び若桜町農業の振興、発展を図ることを目的とする。
(定義)
2 この要領において、農業後継者とは、20アール以上耕作する農家若しくはこれに相当する有畜農家の後継者で、おおむね35歳以下の者をいう。
(事業の内容)
3 この事業は、若桜町に在住する農業後継者が町外に在住する者と婚姻し、次の要件に該当する者に対して、報償金を交付する。
(1) 婚姻後引き続き町内に在住すること。
(2) 農業後継者若しくは配偶者が農業に年間150日以上従事すること。
(申請及び認定)
4 前項の報償金を受けようとする農業後継者は、農業後継者婚姻届(別記様式)を町長へ提出し、認定を受けなければならない。
(報償金の額)
5 前項の認定を受けた農業後継者に対して、1万円を交付する。
(その他)
6 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。