○若桜町農業後継者養成研修学生補助金交付要綱
昭和43年4月15日
告示第12号
第1条 本町内に住所を有する者の子弟で、鳥取県立農業大学校の教育を受け、自立経営の農業経営者として有用な人材を確保するため研修補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年規則第257号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2条 研修補助金の交付を受ける者(以下「研修生」という。)は、鳥取県立農業大学校に在学している者で、自立経営の農業後継者となり、農業の発展とその経営の近代化につくす意志が強固である者に対して交付する。
第3条 研修補助金の額は、月額1,500円とする。
第4条 研修補助金を交付する期間は、鳥取県立農業大学校に入学した日の属する月から1年間とする。
第5条 研修補助金は、当該年度の末日までに直接本人又は扶養義務者に交付する。
第6条 研修補助金の交付を受けようとする者は、別記様式に示す補助金交付申請書に学校の発行する在学証明書を添付して申請しなければならない。
第7条 研修生が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月分からその理由の止んだ月分までの研修補助金の交付を休止する。
第8条 研修生が退学、死亡又は研修補助金の交付目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは、研修補助金の交付を打切るものとする。
第9条 この研修補助金の交付を受けた者で、卒業後直ちに自立経営農業に従事しないとき、又は4年以内に自立経営農業に従事しなくなったときは、別表にかかげる研修補助金の返還命令を発するものとする。ただし、疾病、死亡、婚姻による転出等により、町長が、やむを得ないと認めるときは、これを免除することができる。
附則
この要綱は、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和60年5月27日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
1年以内に自立経営農業に従事しないとき | 返還額 | 交付補助金の全額 |
1年以内に自立経営農業に従事しなくなったとき | 〃 | 〃 5分の4 |
2年以内 〃 | 〃 | 〃 5分の3 |
3年以内 〃 | 〃 | 〃 5分の2 |
4年以内 〃 | 〃 | 〃 5分の1 |