○集落共同活動原材料支給要綱

平成13年12月18日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民で組織する団体が集落として共同で行う、農地の保全や有効活用を行うための道路・橋梁等の整備に要する原材料を予算の範囲内で支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「農地の保全や有効活動を行うための道路・橋梁等」とは、10アール以上の農地を保全若しくは有効活用するために必要不可欠と認められる、幅員が概ね1.0メートル以上の道路及び橋梁、又は水路とする。

(支給対象)

第3条 他の補助金の対象となるものは、原則としてこの要綱による支給対象から除外する。

2 支給対象は、地域住民で組織する団体が集落として共同で行う事業に要する原材料とし、その上限を50万円に相当する原材料とする。

(原材料の支給)

第4条 原材料の支給に関しては、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年12月20日から施行する。

集落共同活動原材料支給要綱

平成13年12月18日 告示第44号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成13年12月18日 告示第44号