○若桜町農用地利用増進規程

昭和54年1月5日

規程第49号

(実施区域)

第1条 若桜町の行う農用地利用増進事業の実施区域(以下「実施区域」という。)は、若桜町農業振興地域整備計画書で定めるとおりとする。

(基本方針)

第2条 若桜町は、実施区域にある農用地の農業上の効率的な利用の促進並びに当該農用地につき耕作又は養畜の業務を営む個人又は農業法人で、次条第1項各号に掲げる要件(農業生産法人にあっては、同項第1号及び第3号に掲げる要件)のすべてを備える者の利用権の取得の促進及びその農業経営の安定を図ることにより、農業振興整備計画の達成に資することを旨として農用地利用増進事業を実施するものとする。

2 若桜町は、利用権の設定する者及び設定を受ける者の意向を十分に把握し、その総意を尊重するとともに、公正を旨として農用地利用増進事業を実施するものとする。

(利用権の設定を受けるべき者の要件)

第3条 農用地利用増進事業の実施により実施区域内にある農用地について利用権の設定を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えているものとする。

(1) その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に供すべき農用地のすべてについて耕作又は養畜の業務を行うと認められること。

(2) その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に必要な農作業に従事すると認められること。

(3) その者が利用権の取得後において、利用権の設定を受ける農用地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を行うと認められること。

2 実施区域内にある農用地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用権貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する個人が農用地利用増進事業の実施により前項に規定する者に利用権を設定する場合において、当該個人が前項に掲げる要件のすべてを備えているときは、当該個人は、前項の規定にかかわらず、おおむね利用権を設定する農用地の面積の合計の範囲内で利用権の設定を受けることができるものとする。

(利用権の存続期間)

第4条 農用地利用増進事業の実施により設定される利用権の存続期間は、原則として3年間とする。ただし、利用権を設定する農用地において、栽培を予定する作目の通常の栽培期間からみて、3年とすることが相当でないと認められる場合、その他特別の事情があると認められる場合には、3年と異なる存続期間とすることができる。

2 農用地利用増進事業の実施により設定される利用権の当事者が、当該利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない。

(借賃の算定基準)

第5条 農用地利用増進事業の実施により設定される農地についての賃借権に係る借賃は、農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定により農業委員会が定めている小作料の標準額を十分考慮し、当該農地の生産条件等を勘案して算定するものとする。ただし、実施区域において栽培予定作目についての慣行標準借賃がある場合は、それを考慮して算定するものとする。

(借賃の支払方法)

第6条 農用地利用増進事業の実施により設定される賃借権に係る借賃は、栽培予定作目の通常栽培期間の終了する年度の毎年12月20日までに全額を一時に支払うものとし、その支払いは、賃貸借入双方が当該農業協同組合に貯金口座を有するときは、原則として当該口座間に振替支払いするものとする。

(有益費の償還)

第7条 農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受けた者は、当該農用地を返還するに際し、当該利用権を設定する者に対し名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

2 農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受ける者が当該利用権に係る農用地を必要により改良する場合は、利用権を設定する者との間に合意の上実施し、改良上要した金額及び増価額について、当該農用地を返還する場合において当事者間で協議が整わない時は、当事者双方の申出に基づき若桜町農業委員会が認定した額をその費した金額又は増加額とする。

(農用地利用増進計画の策定時期)

第8条 若桜町は、この規程の認可後3箇月以内に農用地利用増進計画を定めるものとする。

2 若桜町は、前項又はこの項の規定により定められた利用権の存続期間の満了後も実施区域内の農用地の利用増進を図るため引続き本事業計画を定めるものとする。

(申出)

第9条 前条第1項の規定により定める計画による利用権設定を受けようとする者及び利用権設定をしようとするものは、別記様式により若桜町にその旨を申し出るものとする。

2 前条第2項の規定により定める農用地利用増進計画による利用権存続の申し出は、現に設定されている利用権の存続期間満了の日の30日前までに、若桜町にその旨を申し出るものとする。

(農用地利用増進計画の作成)

第10条 若桜町は、前条の規定によりなされた申し出に基づき農用地利用増進計画を定めるものとする。

2 若桜町は、利用権の設定を受ける者を定めるに当っては、前条の規定により申し出をした者のうち、第3条第1項各号及び第2項の規定により各々のすべての要件をみたして利用権設定を受けるものについて、その者の農業経営の状況、利用権設定をしようとする農用地の利用条件等を総合的に勘案して実施区域内の農用地利用増進及びその者の農業経営の安定に資するようにするものとする。

(農用地利用増進計画の内容)

第11条 農用地利用増進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 利用権設定を受ける者の氏名又は名称及び住所

(2) 前号に規定する者が利用権の設定を受ける農用地の所在、地番、地目及び面積

(3) 第1号に規定する者が設定を受ける利用権の種類、内容、始期存続期間、借賃及びその支払い方法並びにその他の利用権の条件

(4) 第1号に規定する者に第2号に規定する農用地について利用権を設定する者の氏名又は名称及び住所

(5) 第1号に規定する者が現に耕作又は養畜の業務に供している農用地の所在、地番、地目、面積及び利用状況

(6) 第1号に規定する者の農業経営の状況

(同意)

第12条 若桜町は、農用地利用増進計画の案を作成したときは、前条第1号に規定する者及び同条第2号に規定する農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利又はその他使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得、かつ、農業委員会の決定を経るものとする。

(公告)

第13条 若桜町は、前条の規定により同意を得、かつ、決定を経て農用地利用増進計画を定めたときは、その旨及びその農用地利用増進計画の内容のうち、第11条第1号から第4号までに掲げる事項を若桜町役場の掲示場に掲示して公告するものとする。

(通知)

第14条 若桜町は、前条の規定による公告をしようとするときは、その公告をしようとする日の10日前までに当該公告をしようとする農用地利用増進計画及び公告予定年月日を記載した書面を添付してその旨を鳥取県知事に通知するものとする。

(公告の効果)

第15条 若桜町が第13条の規定による公告をしたときは、その公告に係る農用地利用増進計画に定めるところにより利用権が設定されるものとする。

(事業推進体制)

第16条 若桜町は、農用地利用増進計画の作成、当該計画に係る第12条の規定による同意の徴求その他農用地利用増進事業の実施に関する事務を推進するため、若桜町の職員、農業委員会、若桜町農業協同組合その他農業団体の役職員等をもって構成する当該事業推進事務局を設置するものとする。

2 若桜町は、農用地利用増進事業を実施するに当たっては、農業委員会の資料の提供、助言その他の協力を得るものとする。

3 若桜町は、農用地利用増進事業を実施するに当たっては、実施区域内にある農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の農用地の利用権の設定に関する意向の聴取及び調整等を尊重するものとする。

4 若桜町は、若桜町農業委員会、鳥取県、若桜町農業協同組合と十分連絡調整を図り、これらの機関の行う農業振興地域整備計画の達成に資するための施策と調和を保つように留意するものとする。

(利用権取得者の責務)

第17条 農用地利用増進事業の実施により、利用権の設定を受けた者は、当該利用権の設定に係る農用地を効率的に利用するように努めなければならないものとする。

(紛争の処理)

第18条 農用地利用増進事業の実施による利用権の設定後、借賃の支払い等当該利用権の設定に係る農用地利用に伴う紛争が生じたときは、当該利用権の当事者の一方又は双方の申出に基づき農業委員会がその解決に努めるものとする。

第19条 この規程に定めるもののほか、農用地利用増進事業の実施上必要な事項については、別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規程第50号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 若桜町補助金等交付事務処理規程(昭和36年若桜町規程第13号)は、廃止する。

様式 略

若桜町農用地利用増進規程

昭和54年1月5日 規程第49号

(昭和54年4月1日施行)