○若桜町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和44年9月30日

条例第532号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(経費の賦課等)

第2条 前条の賦課の額(第4項に規定するものを除く。)は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から当該事業につき交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

5 夫役又は現品は、これを金銭に算出して賦課しなければならない。

6 夫役を賦課されたものは、町長の指示に従い、本人自らこれに当たり、又は適当な代人をもって履行させることができる。

7 夫役又は現品は、金銭をもってこれに代えることができる。

(審査請求)

第3条 前条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときはその賦課を受けた日から3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項に規定する審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

3 町長が前項に規定する審査請求に対する裁決をするに当たり、必要と認めたときは議会の意見を聞くことができる。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急事業計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(町税条例の準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、賦課(第2条第4項に規定するものを除く。)及び徴収に関しては若桜町税条例(昭和29年若桜町条例第39号)を準用する。

(委任)

第6条 この条例施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月7日条例第533号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

若桜町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和44年9月30日 条例第532号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和44年9月30日 条例第532号
昭和45年1月7日 条例第533号
平成25年3月26日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第18号