○若桜町農地、農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱
平成10年11月24日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法律」という。)で、1箇所の工事費が40万円未満のため対象外となり、補助が受けられない農地、農業用施設(法律第2条に掲げる施設)の災害復旧事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町の農業振興に資することを目的とする。なお、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定める。
(適用の範囲)
第2条 この補助金の適用範囲は、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 1箇所の災害復旧工事費が3万円以上15万円未満の農地、農業用施設
(2) 1箇所の災害復旧工事費が15万円以上40万円未満の農地、農業用施設
(3) その他特に町長が復旧に必要を認めたもの
(補助金の交付手続等)
第3条 この災害復旧補助事業を実施しようとするものは、規則に準じて交付手続を行うものとする。
(補助率等)
第4条 補助率等は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号の補助金は、工事費が3万円を越えた場合に、工事費から3万円を控除し、百円単位を切り捨て、千円単位にしたものを全額補助する。
第5条 設計変更により工事費に増減が生じた場合には、前条に掲げる基準により補助金の増減を行う。ただし、増額は、特別の事由があり、町長が必要と認めた場合に限る。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、工事完成検査後交付するものとする。
(指令前着工)
第7条 緊急を要する工事については、町長の承諾を受け、補助指令前に着工することができる。
(監督)
第8条 町長は、当該工事について、職員を派遣し、監督又は必要な事項について指示させることができる。
(その他)
第9条 その他必要事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第35号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第86号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。