○若桜町耕地災害復旧事業受益者負担金条例
昭和38年4月10日
条例第294号
(目的)
第1条 この条例は、本町が行う耕地災害復旧事業(以下「この事業」という。)に要する経費の負担額を定め、受益者より徴収し、この事業を円滑にすすめることを目的とする。
(受益者の定義)
第2条 受益者とは、農地又は農業用施設が罹災したるものをこの事業によって復旧し、受益するものとする。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、当該事業費の総額に100分の5を乗じて得た額とする。
(負担金の納入)
第4条 前条の負担金は、その事業に着手の年度において工事完了前までに、納付書により若桜町長に納入しなければならない。
(負担金納入の延期及び減免)
第5条 負担金の納入について、町長が特別の事由があると認めた場合は、負担金の納入期日を延長し、又は減免することができる。
(滞納処分)
第6条 負担金を納めない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 滞納者が督促を受け、その指定の期限内にこれを完納しないときは、工事の廃止又は国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に完了した工事については、従前の例による。
附則(昭和51年3月26日条例第753号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。