○若桜町農林業地域改善対策負担金軽減事業補助金交付要綱
平成5年12月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 農林業地域改善対策事業の一環として、土地改良事業に伴う地域改善対策にかかる地域(以下「対象地域」という。)農家の受益者負担の軽減を図るため、必要な助成を行うものとし、補助金の交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 農林業地域改善対策負担金軽減事業の対象とする土地改良事業は、鳥取県農林業地域改善対策負担金軽減事業実施要領(昭和55年3月25日付発農政第41号)に定める対象事業のほか、県、町が行う土地改良事業とする。
(経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象とする経費は、事業に要する経費とし、補助率は、地域改善対策にかかる地域農家負担額の10分の10以内とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。