○若桜町防災行政無線(同報系及び移動系)施設管理運用規則

平成4年4月1日

規則第5号

若桜町情報連絡施設管理運用規則(昭和59年若桜町規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、若桜町防災行政無線(同報系)施設(以下「同報無線」という。)及び、防災行政無線(移動系)施設(以下「移動無線」という。)の管理運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 町長は、職員の中から同報無線及び移動無線の管理責任者を定め、常に良好な状態で管理運用させなければならない。また、法令に定められた保守点検による施設の維持管理を行う。

(通信内容)

第3条 同報無線及び移動無線による通信は一般通信、緊急通信とし、その内容を次のとおり定める。

(1) 一般通信(同報無線)

 一般行政連絡等広報に関すること。

(2) 一般通信(移動無線)

 移動局と基地局及び移動局間との連絡に関すること。

 行政における行事等で各局の相互通信

 その他町長が必要と認めた事項

(3) 緊急通信(同報無線)

 地震、火災、風水害等非常事態に関すること。

 風雪、降霜等気象予報に関すること。

 病害虫異常発生等緊急予防に関すること。

 人命救助その他緊急事項に関すること。

(4) 緊急通信(移動無線)

 他町村及び関係省庁との応援協定に基づく全国波(車携帯)無線機で相互連絡による災害対策を得る運用を図る。

 災害発生時の相互通信

(通信時間)

第4条 この同報無線及び移動無線の通信時間は、次のとおりとする。ただし、同報無線は、管理責任者が必要と認めたときは、通信時間を変更することができる。

(1) 同報無線

第1回目 12時00分

第2回目 17時00分

第3回目 20時00分

(2) 移動無線

 通常及び緊急時の相互通信

 毎月1回程度の相互通信による交信試験

2 1回目の放送時間は、原則として5分以内とする。

(使用の優先)

第5条 町において一般通信を行っているときに、緊急事態が発生した場合は、一般通信を一時中断し、緊急通信を優先する。

(住民からの通信依頼)

第6条 住民から同報無線の通信の依頼があった場合、管理責任者は、その内容が第3条に定める範囲内であって、かつ、必要と認めるときは、これを行うことができる。

(戸別受信設備の設置、移動、廃止)

第7条 同報無線の戸別受信設備の設置、移動及び廃止を希望するものは、様式第6号による届書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(亡失、き損)

第8条 同報無線の戸別受信設備の全部又は一部を亡失し、若しくは、き損したときは、直ちに様式第7号による報告書を町長に提出し、指示を受けなければならない。

2 前項の亡失又はき損が使用者の責任に帰すべき事由によると認められるときは、使用者から弁償金を徴収することができる。

(業務書類等)

第9条 無線局には、次の書類を備えつけておかなければならない。

(1) 無線検査簿(様式第1号)

(2) 無線局業務日誌(様式第2号)

(3) 無線業務日誌抄録(様式第3号)

(4) 無線局免許状

(5) 無線従事者選(解)任届(様式第4号)

(6) 無線利用表(様式第5号)

(7) 無線設備設置、移動、廃止届(様式第6号)

(8) 無線設備亡失、き損報告書(様式第7号)

(9) 無線設備使用表(様式第8号)

(10) 無線設備記録管理簿(様式第9号)

(11) 無線受付票(様式第10号)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日規則第17号)

この規則は、若桜町防災行政無線(同報系及び移動系)施設の設置及び管理運用に関する条例(昭和59年若桜町条例第6号)の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

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若桜町防災行政無線(同報系及び移動系)施設管理運用規則

平成4年4月1日 規則第5号

(令和5年6月16日施行)