○若桜町防災行政無線(同報系及び移動系)施設の設置及び管理運用に関する条例

昭和59年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、若桜町防災行政無線(同報系)施設(以下「同報無線」という。)及び防災行政無線(移動系)施設(以下「移動無線」という。)の設置及び管理運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において用いる次の用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 同報無線 無線局免許状に記載された親局設備、簡易中継局設備、再送信子局設備及び屋外拡声子局設備並びに戸別受信設備をいう。

(2) 移動無線 無線局免許状に記載された基地局、中継局設備及び移動局(車載設備、車携帯設備、携帯設備)をいう。

(3) 免許人 無線局開設について総務大臣の免許を受けた者をいう。

(4) 無線従事者 総務大臣の免許を受けた者であって情報施設の操作を行う者をいう。

(設置場所)

第3条 同報無線の親局設備、簡易中継局設備、再送信子局設備及び屋外拡声子局設備並びに戸別受信設備の設置場所は、別表第1のとおりとする。

2 移動無線の統制局設備、基地局設備及び移動局設備の設置場所は別表第2のとおりとする。

(管理、運営)

第4条 同報無線の管理は、町が行う。ただし、別表第1に掲げる世帯主、公共施設の長及び事業所等の長は、戸別受信設備を常に良好な状態において管理しなければならない。

2 同報無線及び移動無線の運営は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に基づき、公平かつ能率的に行い、公共の福祉増進に努めなければならない。

(使用運用の禁止)

第5条 同報無線は、免許人以外は使用することができない。

2 同報無線は、無線局免許状に記載された目的、通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。

(1) 人命、財産の救助等にかかる緊急通信

(2) 災害時の救護等にかかる緊急通信

(操作の禁止)

第6条 同報無線の操作は、法に定めるところにより、無線従事者でなければ、これを行ってはならない。ただし、前条第2項第1号及び第2号にかかる場合及び移動無線はこの限りでない。

(設置、移動、廃止)

第7条 戸別受信設備の設置、移動及び廃止する場合は、その旨を町長に届出し、承認を受けなければならない。

(亡失、き損)

第8条 戸別受信設備の全部又は一部を亡失若しくはき損した場合は、直ちに町長に、その旨を届け出なければならない。

2 前項の亡失、き損が使用者の責に帰すべき事由と認められるときは、使用者から弁償金を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成29年11月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

設備の名称

設置場所

親局設備

若桜町大字若桜801番地5 若桜町役場内

簡易中継局設備

若桜町大字吉川1034番地1

再送信子局設備

若桜町大字赤松546番地

若桜町大字来見野599番地4

若桜町大字諸鹿128番地2

若桜町大字湯原259番地3

若桜町大字渕見251番地7

若桜町大字茗荷谷166番地4

若桜町大字須澄233番地1

若桜町大字岩屋堂122番地3

若桜町大字吉川101番地

若桜町大字中原326番地

若桜町大字小船460番地1

若桜町大字落折39番地

屋外拡声子局設備

若桜町大字若桜346番地2

若桜町大字若桜1247番地1

若桜町大字三倉815番地1

若桜町大字高野113番地1

若桜町大字浅井6番地2

若桜町大字浅井287番地3

若桜町大字屋堂羅190番地12

若桜町大字屋堂羅499番地1

若桜町大字赤松859番地29

若桜町大字赤松1035番地1

若桜町大字香田37番地

若桜町大字長砂248番地3

若桜町大字米148番地9

若桜町大字岸野47番地5

若桜町大字糸白見926番地

若桜町大字根安614番地

若桜町大字中原733番地

若桜町大字大野320番地1

戸別受信設備

若桜町に住所を有する世帯

若桜町内の公共施設及び町長が適当と認めた事業所等

若桜町内の町長が必要と認めた場所

別表第2(第3条関係)

設備の名称

設置場所

統制局設備

若桜町大字若桜801番地5 若桜町役場内

基地局設備

若桜町大字諸鹿128番地2

若桜町大字吉川90番地1

若桜町大字画像米635番地4

若桜町大字小船458番地1

移動局設備

半固定装置 6台

平常時は若桜町役場内、非常時は消防防災活動及び避難所等の拠点となる場所

車載型装置 7台

若桜町所有の業務用自動車及び消防防災活動の用に供する消防自動車

携帯型装置 15台

若桜町所有の業務用自動車及び消防防災活動の用に供する消防自動車

若桜町防災行政無線(同報系及び移動系)施設の設置及び管理運用に関する条例

昭和59年3月30日 条例第6号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第9号
平成12年12月25日 条例第34号
平成29年11月15日 条例第24号
令和5年6月16日 条例第21号