○若桜町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成6年10月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町農村公園の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町における住民の健康管理と生活向上に資するため、憩いと体力の維持及び増進並びに休養の拠点として若桜町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条により設置する農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野農村公園

若桜町大字大野320番1

糸白見農村公園

若桜町大字糸白見926番

岩屋堂農村公園

若桜町大字岩屋堂522番

須澄農村公園

若桜町大字須澄233番1

諸鹿農村公園

若桜町大字諸鹿131番1

落折農村公園

若桜町大字落折39番

(管理の委託)

第4条 農村公園の管理運営について、その一部又は全部を公共的団体に委託することができる。

(使用料)

第5条 農村公園の使用について、使用料は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成6年10月1日 条例第20号

(平成9年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成6年10月1日 条例第20号
平成8年6月24日 条例第15号
平成9年9月30日 条例第26号
平成9年12月26日 条例第34号