○若桜町わかさ農林業振興推進員設置要綱
平成17年3月23日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町活性化施設の円滑な運営、加工品の製造、研修、研究開発に関する指導及び販路拡大等を図るため、若桜町わかさ農林業振興推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定及び期間)
第2条 推進員は、町長が認定するものとする。
2 期間は、2年とし再任を妨げない。
(任務)
第3条 推進員は、次の任務を行う。
(1) 若桜町活性化施設の利用調整に関すること。
(2) 加工品の指導に関すること。
(3) 加工品の販売促進及び販路拡大に関すること。
(4) 情報交換に関すること。
(5) 各種団体の連携に関すること。
(6) その他、農林業の振興対策に関すること。
(勤務)
第4条 推進員は、若桜町活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成17年若桜町条例第4号)第3条に規定する指定管理者の命令により勤務するものとし、その勤務に要する経費については、指定管理に係る委託料に含めるものとする。
(書類の作成)
第5条 推進員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌を作成し、勤務状況を記載しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第47号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。