○若桜町活性化施設の管理運営に関する規則

平成17年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成17年若桜町条例第4号)第12条の規定に基づき、若桜町活性化施設(以下「活性化施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理等)

第2条 指定管理者は、活性化施設の管理に適正を期するとともに、運営の健全化を図らなければならない。

2 指定管理者は、活性化施設に次の台帳等を備えるものとし、町長が請求した場合は提出しなければならない。

(1) 財産台帳

(2) 日誌

(3) 利用料徴収簿

(4) 経理簿

(5) その他管理運営に必要な諸帳簿

(活性化施設の利用)

第3条 活性化施設は、加工品の製造、研修、研究及び開発並びに食文化の伝承、体験、交流の目的のみに利用できる。

(活性化施設の利用申込)

第4条 活性化施設の利用申込は、原則として利用する日の3日前までに活性化施設使用許可申請書を指定管理者に提出して許可を得なければならない。

(利用の許可)

第5条 活性化施設を利用しようとする者から、活性化施設使用許可申請書が提出された場合、指定管理者は、その利用が適当であると認められるときは、許可条件等を説明し活性化施設使用許可書を交付しなければならない。

(指導、助言、改善命令)

第6条 町長は、指定管理者の管理運営に関し、指導、助言及び改善命令を行うことができる。

(利用調整協議会の設置)

第7条 指定管理者は、活性化施設の管理の適正化及び運営の健全化を図るため、若桜町活性化施設利用調整協議会(以下「調整協議会」という。)を設置しなければならない。

2 指定管理者は、町長の承認を得て調整協議会の設置、運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(利用料)

第8条 指定管理者は、利用者から若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)別表に定める利用料を徴収しなければならない。

2 利用料は、活性化施設の管理運営に要する経費に充て、それ以外に使用してはならない。

3 指定管理者は、利用者が使用したガス、電気及び水道料金等については、あらかじめ町長の承認を得てその額を定めるものとする。

(修繕等)

第9条 活性化施設の修繕、設備及び備品の買い替え等は指定管理者が行うものとする。

(模様替え)

第10条 活性化施設の増築、改築等の模様替えを行う場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(損害報告)

第11条 活性化施設が滅失し、毀損し又は盗難にあったときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

若桜町活性化施設の管理運営に関する規則

平成17年3月23日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)