○若桜町活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町活性化施設の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町の農業の活性化を図るため、特産物の産地化、加工農産品の研究開発等を支援し、農業者等が主体となって活用する若桜町活性化施設(以下「活性化施設」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 若桜町活性化施設

(2) 位置 若桜町大字若桜319番1

(管理)

第3条 活性化施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 活性化施設の利用の許可に関する業務

(2) 活性化施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が活性化施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(休館日及び開館時間)

第6条 活性化施設の休館日及び開館時間は、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可)

第7条 活性化施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、活性化施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 活性化施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、活性化施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 活性化施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避ける事ができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、活性化施設の管理上特に必要と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、活性化施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第10条 利用者は、活性化施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に集会施設の利用に係る利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免、過料等)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減免し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、詐欺その他不正な行為により、利用料金の徴収を免れた者に対しては、若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)又は若桜町手数料徴収条例(平易性12年若桜町条例第4号)に定める基準に従い、過料を科することができる。

(現状回復の責務)

第12条 利用者は、活性化施設の利用が終わったときは、速やかに当該活性化施設を現状に回復しなければならない。第8条の規定により許可の取消し又は利用の中止の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において現状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により活性化施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

附則(令和7年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の若桜町活性化施設の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可した者は、その許可期間満了のときまでは、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 建物使用料

行政財産の名称

使用区分

1回の金額

若桜町活性化施設

調理実習室

520円

配膳室

520円

製粉室

520円

研修室

520円

2 機械使用料

名称

区分

単位

金額

ボイラー

町内

1時間あたり

100円

町外

200円

シンク

町内

1時間あたり

100円

町外

200円

洗濯機

町内

1時間あたり

100円

町外

200円

蒸し器

町内

餅利用は1臼あたり、その他の利用は1時間あたり

300円

町外

600円

発酵機

町内

味噌利用は1日あたり、その他の利用は1時間あたり

300円

町外

600円

ミンチ機、置台

町内

1時間あたり

300円

町外

600円

ガスオーブン

町内

1時間あたり

400円

町外

800円

冷凍冷蔵庫

プレハブ冷蔵庫

町内

1日あたり

25円

町外

50円

真空包装機

町内

1回(枚)あたり

10円

町外

20円

ガス炊飯器

炊飯器

町内

1回あたり

200円

町外

400円

その他の機械

町内

1時間あたり

200円

町外

400円

3 作業手数料

区分

単位

金額

指導・その他作業

町内

作業1時間当たり

1,320円

及び作業に要する材料費は実費

町外

2,640円

及び作業に要する材料費は実費

備考 作業時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは1時間として計算するものとする。

若桜町活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)