○若桜町活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町活性化施設の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町の農業の活性化を図るため、特産物の産地化、加工農産品の研究開発等を支援し、農業者等が主体となって活用する若桜町活性化施設(以下「活性化施設」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 若桜町活性化施設

(2) 位置 若桜町大字若桜319番1

(管理)

第3条 活性化施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 活性化施設の利用の許可に関する業務

(2) 活性化施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が活性化施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(休館日及び開館時間)

第6条 活性化施設の休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可)

第7条 活性化施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 活性化施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他活性化施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金の収入)

第8条 活性化施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の決定等)

第9条 利用料金は、若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 活性化施設を利用するもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避ける事ができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、活性化施設の管理上特に必要と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、活性化施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

若桜町活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第4号

(令和4年12月1日施行)