○若桜町立多目的集会施設の管理及び運営に関する規則
昭和58年6月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町立多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年若桜町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、若桜町立多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理等)
第2条 指定管理者は、集会施設の管理に適正を期するとともに、運営の健全化を図らなければならない。
2 指定管理者は集会施設に次の台帳等を備えるものとし、町長が請求した場合は提出しなければならない。
(1) 財産台帳
(2) 日誌
(3) 利用料徴収簿
(4) 経理簿
(5) その他管理運営に必要な諸帳簿
(利用の許可)
第4条 集会施設を利用しようとする者から、集会施設利用許可申請書が提出された場合、指定管理者はその利用が適当であると認められるときは、許可条件等を説明し多目的集会施設利用許可書(様式第1号)を交付しなければならない。
(指導、助言、改善命令)
第5条 町長は、指定管理者の管理運営に関し、指導、助言及び改善命令を行うことができる。
(利用料金)
第6条 指定管理者は、利用者から若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)別表に定める料金の範囲内において利用料を徴収しなければならない。
2 利用料は、集会施設の管理運営に要する経費に充て、それ以外に使用してはならない。
(模様替え及び買い替え等)
第7条 集会施設の修繕、増築又は改築等の模様替え及び設備又は備品の買い替え等を行う場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(損害発生の届出)
第8条 利用者が集会施設又は施設に附属する設備を破損し又は滅失したときは、直ちに集会施設、設備破損滅失届書(様式第2号)を指定管理者に提出し、指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第9条 指定管理者は、前条の破損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又は損害を賠償させなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起すおそれのある行為をしないこと。
(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく物品等の販売その他の営利を目的とした行為等をしないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成17年12月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し平成17年5月11日から適用する。