○若桜町山村開発センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年3月25日

条例第681号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町山村開発センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町山村開発センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町山村開発センター

若桜町大字若桜757番地

(職員)

第3条 センターに所長及び必要な職員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

若桜町山村開発センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年3月25日 条例第681号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第681号
昭和62年3月31日 条例第11号