○若桜町山村開発センターの設置及び管理に関する条例
昭和49年3月25日
条例第681号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町山村開発センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 若桜町山村開発センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜町山村開発センター | 若桜町大字若桜757番地 |
(職員)
第3条 センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。