○若桜町農林振興審議会設置条例

昭和50年8月1日

条例第727号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、若桜町農林振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、農業及び林業の振興に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、本町に住所を有する者で、農業及び林業に豊富な識見と熱意を有する者のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に次の専門部会を置くことができる。

(1) 農業部会

(2) 林業部会

2 部会に属すべき委員は、審議会の委員のうちから会議に諮って会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選とする。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

若桜町山村地域農林業特別対策事業審議会設置条例(昭和47年若桜町条例第620号)

(平成10年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の規定により任命された委員の任期は、なお従前の例による。

(条例の廃止)

3 若桜町農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和41年若桜町条例第442号)は、廃止する。

若桜町農林振興審議会設置条例

昭和50年8月1日 条例第727号

(平成10年12月25日施行)