○若桜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で若桜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するものをいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域のうち、特定環境保全公共下水道事業又は農業集落排水事業の整備区域並びに計画区域以外の地域であって、生活排水処理基本計画により合併処理浄化槽で生活排水を処理することを定めた地域とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることが出来る者は、補助対象地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについて賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売の目的で、合併処理浄化槽付住宅を建築する者

(4) その他、町長が補助金の交付を不適当と認めた者

(補助対象範囲)

第5条 この補助金は、次の各号に掲げる範囲にかかる経費(以下「設置費」という。)について交付の対象とする。

(1) 合併処理浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管渠及びますに係る費用は除く。)

(2) 合併処理浄化槽本体に係る積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要な工事費

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、別表の第1欄に掲げる人槽区分ごとに、同表の第3欄に定める基準設置費から同表の第2欄に定める設置者負担基準額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を通過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 浄化槽設置費の見積の写し

(3) 設置場所の位置図

(4) 浄化槽の配置配管図

(5) 住宅等を借りている者は、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについて賃貸人の承諾書

(6) 登録浄化槽管理票C票(ただし登録浄化槽の場合のみ)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定通知書類)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対して補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(変更承認申請書)

第9条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めた場合は、補助対象者に対し変更承認通知書(様式第4号)により通知する。

3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業完了後1ケ月以内(前条第1項の規定により、事業を中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1ケ月以内)又は当該年度3月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は、領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(4) 当該浄化槽設置工事工程写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金交付の取消)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付額の全部又は、一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(遵守事項)

第15条 この要綱により設置した合併処理浄化槽の管理者は、浄化槽法及びその他の関係法令に定められた保守点検、清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態に保持できるように維持管理をしなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)の定めるところによる。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日告示第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

1 人槽区分

2 設置者負担基準額

3 基準設置費

5人槽

294,000

978,000

6~7人槽

357,000

1,188,000

8人槽以上

501,000

1,668,000

(受益者負担:30%以上)

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若桜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)