○若桜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で若桜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するものをいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域のうち、特定環境保全公共下水道事業又は農業集落排水事業の整備区域並びに計画区域以外の地域であって、生活排水処理基本計画により合併処理浄化槽で生活排水を処理することを定めた地域とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることが出来る者は、補助対象地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者とする。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについて賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売の目的で、合併処理浄化槽付住宅を建築する者
(4) その他、町長が補助金の交付を不適当と認めた者
(補助対象範囲)
第5条 この補助金は、次の各号に掲げる範囲にかかる経費(以下「設置費」という。)について交付の対象とする。
(1) 合併処理浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管渠及びますに係る費用は除く。)
(2) 合併処理浄化槽本体に係る積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要な工事費
(1) 審査機関を通過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 浄化槽設置費の見積の写し
(3) 設置場所の位置図
(4) 浄化槽の配置配管図
(5) 住宅等を借りている者は、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについて賃貸人の承諾書
(6) 登録浄化槽管理票C票(ただし登録浄化槽の場合のみ)
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定通知書類)
第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 工事費請求書又は、領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(4) 当該浄化槽設置工事工程写真(既に設置されている単独処理浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものをいう。以下同じ。)又はくみ取り槽からの転換である場合は、その撤去工程写真も含む。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付額の全部又は、一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(現場確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(遵守事項)
第15条 この要綱により設置した合併処理浄化槽の管理者は、浄化槽法及びその他の関係法令に定められた保守点検、清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態に保持できるように維持管理をしなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日告示第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
1 人槽区分 | 2 設置者負担基準額 | 3 基準設置費 |
5人槽 | 294,000 | 978,000 |
6~7人槽 | 357,000 | 1,188,000 |
8人槽以上 | 501,000 | 1,668,000 |
(受益者負担:30%以上)