○若桜町ストックヤードの設置及び管理に関する条例

平成27年3月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町ストックヤード(以下「ストックヤード」という。)の設置及び管理に関する事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 ごみの減量化及び資源化を推進することにより、町民の環境への関心を高めるとともに、資源循環型社会の形成に寄与するために、資源ごみの一時保管場所としてストックヤードを次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町ストックヤード

若桜町大字浅井21番地1

(利用時間及び休日)

第3条 ストックヤードの利用時間及び休日は、下記のとおりとする。ただし、町長が 特に必要と認めるとき、又は、利用者からの要望がある場合は、この限りではない。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までの間を除く。)

(2) 休日 12月29日から翌年1月3日までの日 土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(管理)

第4条 町長は、ストックヤードの管理を委託することができる。

(利用者の範囲)

第5条 ストックヤードを利用することができる者は、若桜町に住所を有する者及び事業 所等とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(利用者の遵守事項)

第6条 ストックヤードの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収集する資源ゴミ以外は持ち込まないこと。

(2) 許可なく敷地内で営利行為をしないこと。

(損害賠償等)

第7条 利用者は、ストックヤードの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときはこの限りではない。

2 ストックヤードの利用中に発生した利用者の物品等の損傷、盗難及びその他の事故については、町はその責を負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町ストックヤードの設置及び管理に関する条例

平成27年3月24日 条例第12号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成27年3月24日 条例第12号
平成29年9月25日 条例第20号